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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十一条 (指定の申請)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(指定の申請)

第十一条

法第六条の五第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣(調査業務を行う区域が一の森林管理局の管轄区域を超えない場合にあっては、森林管理局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 調査業務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 調査業務を行う区域
  4. 調査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  8. 調査業務の実施の方法に関する計画及び調査業務に係る技術的能力を有する職員の配置に関する事項を記載した書類
  9. その他参考となる事項を記載した書類

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