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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十条の八

昭和二十六年農林省令第四十号府省令

第十条の八

指定調査機関は、調査業務を完了したときは、第十条の二の極印を当該極印の貸与を受けた森林管理局長、森林管理署長又は森林管理署支署長に返納しなければならない。

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