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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十条の七

昭和二十六年農林省令第四十号府省令

第十条の七

第十条の二の極印は、極印管理責任者又は極印管理責任者の命を受けた者でなければ使用することができない。

2前項の極印管理責任者の命を受けた者は、極印の使用後速やかに当該極印を極印管理責任者に返還しなければならない。

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