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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の三 (樹木採取区の指定に関する公示の方法)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(樹木採取区の指定に関する公示の方法)

第二十八条の三

法第八条の六第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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