(樹木採取区の指定の基準) 第二十八条の二 法第八条の六第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一その所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められる区域であること。二地勢等の地理的条件が悪く、事業の実施条件が不利な区域でないこと。三国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがある区域でないこと。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗