(評価事項) 第二十八条の十一 法第八条の十第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一第二十八条の九第二号及び第三号に掲げる事項二採取跡地における植栽の効率的な実施その他の国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に対する寄与の程度 e-Gov法令検索で第二十八条の十一を開く ↗