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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の十一 (評価事項)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(評価事項)

第二十八条の十一

法第八条の十第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第二十八条の九第二号及び第三号に掲げる事項
  2. 採取跡地における植栽の効率的な実施その他の国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に対する寄与の程度

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