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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の十 (選定)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(選定)

第二十八条の十

森林管理局長は、法第八条の八第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る第二十八条の五第三号の公募の期間の終了後遅滞なく、法第八条の十第二項の規定による選定をしなければならない。

2森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、法第八条の十第二項の選定ができないと認めるときは、追加の書類を求めて選定を行うことができる。

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