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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の五 (設定の申請をするために必要な事項)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(設定の申請をするために必要な事項)

第二十八条の五

法第八条の七第七号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 樹木採取区における森林の林齢その他の森林資源の状況
  2. 樹木採取区の全部又は一部が法令によりその樹木の伐採につき制限がある森林の区域内にあるときは、その旨及び制限の内容
  3. 公募を開始する日及び公募の期間
  4. 権利設定料の算定方法
  5. 法第八条の十第二項の規定による評価において勘案する事項
  6. 樹木採取権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
  7. その他必要な事項

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