(設定の申請をするために必要な事項)
第二十八条の五
法第八条の七第七号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一樹木採取区における森林の林齢その他の森林資源の状況
- 二樹木採取区の全部又は一部が法令によりその樹木の伐採につき制限がある森林の区域内にあるときは、その旨及び制限の内容
- 三公募を開始する日及び公募の期間
- 四権利設定料の算定方法
- 五法第八条の十第二項の規定による評価において勘案する事項
- 六樹木採取権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
- 七その他必要な事項