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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の六 (設定の申請)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(設定の申請)

第二十八条の六

法第八条の八第二項の申請書には、当該申請書に記載された事項(法第八条の九第一項第二号に掲げるものを除く。)を証する書類を添付しなければならない。

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