(設定の申請) 第二十八条の六 法第八条の八第二項の申請書には、当該申請書に記載された事項(法第八条の九第一項第二号に掲げるものを除く。)を証する書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条の六を開く ↗