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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の七 (経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有することを明らかにするために必要な事項)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有することを明らかにするために必要な事項)

第二十八条の七

法第八条の九第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 経営管理の状況
  2. 資産及び収支その他の経理の状況

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