(木材の安定的な取引関係の確立に関する事項)
第二十八条の八
法第八条の九第一項第六号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一
木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等の氏名又は名称
- 二
木材利用事業者等の事業所であつて木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項に規定する森林所有者等が生産した木材の引取りを行うものの所在地 - 三
木材製品利用事業者等の事業所であつて木材の安定供給の確保に関する特別措置法第四条第一項に規定する木材製品の引取りを行うものの所在地又は同項に規定する木材製品利用事業を行う区域 - 四
事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
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