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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の九 (樹木採取権者の選定に関し必要となる事項)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(樹木採取権者の選定に関し必要となる事項)

第二十八条の九

法第八条の九第一項第七号の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 事業の実施による雇用の増大その他の樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与に関する事項
  2. 経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営の改善に関する事項
  3. 労働環境の改善その他の雇用管理の改善に関する事項
  4. 採取跡地における植栽の実施その他の国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に関する事項

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