(管理経営基本計画についての公告の方法)
第七条
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
- 一官報への掲載
- 二農林水産省の広報紙への掲載
- 三関係都道府県又は市町村の長の協力を得て、関係都道府県又は市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
- 四前各号に掲げる方法に準ずる方法
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。