条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第六条 (契約の成立時期)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(契約の成立時期)

第六条

契約は、契約書を作成した時(請書の提出をもつて契約書の作成に代える場合には、請書を受理した時)に成立する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第六条(契約の成立時期)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(申請者等の変更) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第七条(管理経営基本計画についての公告の方法) →