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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第五条 (申請者等の変更)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(申請者等の変更)

第五条

申請者、契約者、代表者又は代理人は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合には、遅滞なくその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。申請者又は契約者が代表者若しくは代理人を変更し、又はその権限を変更した場合もまた同様とする。

2契約者(樹木採取権実施契約に係る契約者を除く。)が死亡した場合には、その相続人は、遅滞なく当該権利義務を承継したことを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人についても、また同様とする。

3法人の代表者が変更した場合には後任者が、法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)には清算人が、遅滞なくこれを証する書類を添えてその旨を当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。

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