(地域管理経営計画についての公告の方法等)
第九条
前二条の規定は、法第六条第五項において準用する法第五条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第七条第二号中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。
前二条の規定は、法第六条第五項において準用する法第五条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第七条第二号中「農林水産省」とあるのは、「森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署」と読み替えるものとする。