(管理経営基本計画について公告する事項) 第八条 法第五条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一管理経営基本計画の案の縦覧の場所及び期間二法第五条第二項の意見の申立ての期限及び提出先その他意見の申立てに必要な事項 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗