条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十一条 (縁故者)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(縁故者)

第二十一条

第八条第三号の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。

  1. 寄附に係る林野にあつてはその寄附者
  2. 買収に係る林野にあつては買収当時の所有者
  3. ほこら、仏堂、墓碑等の遺跡がある林野にあつてはその遺跡に縁故がある者
  4. 産物の採取又は土地使用の慣行があつた林野にあつてはその採取者又は使用者
  5. 歴史、古記等によつて社寺に特別の由緒がある林野にあつてはその社寺
  6. 保安林にあつてはその指定若しくは解除につき直接利害の関係を有する者又はその保安林が所在する市町村
  7. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するため現に借り受け、又は使用している林野にあつてはその借受人又は使用者
  8. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により、土地改良事業を施行する林野又は施行する地域として定めた林野にあつては土地改良区又は土地改良事業施行者
  9. 耕作の業務の用に供するため借り受けて現に耕作している林野にあつてはその借受人
  10. 建物敷として借り受けて現に建物のある林野にあつてはその借受人
  11. 十一
    道路、ため池、堤とう、水路、みぞ等の固定施設の敷地として借り受けて現にその用に供している林野にあつてはその借受人

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第二十一条(縁故者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(公告) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第二十二条(申請) →