(縁故者)
第二十一条
法第八条第三号の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。
- 一寄附に係る林野にあつてはその寄附者
- 二買収に係る林野にあつては買収当時の所有者
- 三ほこら、仏堂、墓碑等の遺跡がある林野にあつてはその遺跡に縁故がある者
- 四産物の採取又は土地使用の慣行があつた林野にあつてはその採取者又は使用者
- 五歴史、古記等によつて社寺に特別の由緒がある林野にあつてはその社寺
- 六保安林にあつてはその指定若しくは解除につき直接利害の関係を有する者又はその保安林が所在する市町村
- 七土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するため現に借り受け、又は使用している林野にあつてはその借受人又は使用者
- 八土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により、土地改良事業を施行する林野又は施行する地域として定めた林野にあつては土地改良区又は土地改良事業施行者
- 九耕作の業務の用に供するため借り受けて現に耕作している林野にあつてはその借受人
- 十建物敷として借り受けて現に建物のある林野にあつてはその借受人
- 十一道路、ため池、堤とう、水路、みぞ等の固定施設の敷地として借り受けて現にその用に供している林野にあつてはその借受人