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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十条 (公告)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(公告)

第二十条

森林管理局長は、随意契約により国有林野を売り払おうとする場合には、その国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)並びに関係市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。ただし、森林管理局長がその必要がないと認めた場合には、森林管理局の掲示場には公告しなくてもよい。

2森林管理局長は、随意契約により国有林野を法第八条各号に掲げる者に売り払おうとする場合には、その旨をその者に通知して前項の公告を省略することができる。

3第一項の公告及び前項の通知には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該国有林野の所在及び面積
  2. 当該国有林野に立木竹がある場合にあつてはその種類及び数量
  3. 保安林である場合にあつてはその種類及び施業指定事項
  4. 当該国有林野の上に第三者の権利が存する場合にあつては当該権利の内容
  5. 買受の申請の期間及び場所
  6. その他必要な事項

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