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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十二条 (申請)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(申請)

第二十二条

国有林野の売払を受けようとする者は、申請書に、法第八条第一号に掲げる者にあつては事業計画書、同条第三号に掲げる者にあつては縁故を証する書面を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。

2前項の申請には、第十四条第四項及び第五項の規定を準用する。

3森林管理局長は、第二十条第一項の公告又は同条第二項の通知をした後でなければ、前項の申請書を受理することができない。ただし、法第八条第一号に掲げる者の申請については、この限りでない。

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