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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第四十五条 (地位の得喪に伴う通知)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(地位の得喪に伴う通知)

第四十五条

第二十二条第一項の規定により共用者が共用者としての地位を失つた場合には、共用者の代表者は、遅滞なくその者の氏名を森林管理署長に通知しなければならない。

2第二十二条第二項の規定による通知には、当該区域内に住所を有し、且つ、当該契約に定める要件を備えていることを証する文書を添えなければならない。

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