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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十四条 (申請)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(申請)

第十四条

国有林野を借り受け、又は使用(収益を含む。以下同じ。)しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該国有林野の位置図及び実測図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合には、見取図をもつて位置図及び実測図に代えることができる。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 借り受け、又は使用しようとする国有林野の所在及び面積
  3. 借受け又は使用の目的及び期間
  4. 法第八条の二の規定により借受け又は使用の対価を無償とし、又は時価よりも低い価額とすることを希望する場合にあつては、当該国有林野をその用に供する施設の利用及び維持管理の計画の概要
  5. 法第八条の三の規定により借受け又は使用の対価を時価よりも低い価額とすることを希望する場合にあつては、当該国有林野の同条各号に掲げる土地としての利用に関する規約
  6. その他必要な事項

2前項第五号の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 代表者に関する事項
  2. 利用者の範囲に関する事項
  3. 利用方法に関する事項
  4. 貸付又は使用の対価の負担方法に関する事項
  5. その他必要な事項

3第一項の申請で分収林、共用林野その他その上に第三者の権利が存する国有林野に係るものにあつては、申請書に当該権利者の承諾書を添えなければならない。

4行政庁の許可、認可、承認その他の処分を必要とする事業のための申請にあつては、申請書にその処分を証する書類を添えなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合は、当該行政庁の意見書をもつて、これに代えることができる。

5前項但書の場合には、当該行政庁の処分後遅滞なくその処分を証する書類を提出しなければならない。

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