条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十五条 (請書)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(請書)

第十五条

森林管理署長は、国有林野の貸付又は使用につき、契約書を作成する必要がないと認めた場合には、請書を提出させて契約書の作成に代えることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第十五条(請書)について教えてください」と聞く
← 第十四条(申請) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第十六条(境界標及び標識の設置) →