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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十五条 (請書)
昭和二十六年農林省令第四十号
府省令
(請書)
第十五条
森林管理署長は、国有林野の貸付又は使用につき、契約書を作成する必要がないと認めた場合には、請書を提出させて契約書の作成に代えることができる。
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