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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十六条 (境界標及び標識の設置)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(境界標及び標識の設置)

第十六条

借受人又は使用者は、借受地又は使用地に境界標並びに面積、用途、期間及び借受人又は使用者の氏名又は名称及び住所を記載した標識を設置しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

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