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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条の六 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第十三条の六

指定調査機関は、法第六条の十四の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする調査業務の範囲
  2. 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  3. 休止又は廃止の理由

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