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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条の五 (帳簿の備付け方法等)
昭和二十六年農林省令第四十号
府省令
(帳簿の備付け方法等)
第十三条の五
法第六条の十一第一項の帳簿は、調査業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次
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