(帳簿の記載事項) 第十三条の四 法第六条の十一第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一調査業務を行った国有林野を管轄する森林管理局、森林管理署又は森林管理署の支署の名称及び当該国有林野の位置二調査業務を行った年月日三調査業務の結果四調査業務を行った者の氏名 e-Gov法令検索で第十三条の四を開く ↗