(事業計画等の認可の申請)
第十三条の三
指定調査機関は、法第六条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2前条第二項の規定は、法第六条の十第一項後段の認可について準用する。
指定調査機関は、法第六条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2前条第二項の規定は、法第六条の十第一項後段の認可について準用する。