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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十七条の三 (規約の変更)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(規約の変更)

第十七条の三

借受人又は使用者でその借り受け又は使用している国有林野の借受又は使用の対価が法第八条の三の規定により時価よりも低く定められているものは、当該国有林野に係る第十四条第一項第五号の規約を変更しようとする場合には、森林管理署長の承認を受けなければならない。

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