条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十七条の四 (減免の申請)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(減免の申請)

第十七条の四

法第八条の四(法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定により貸付け又は使用の対価の減免を受けようとする者は、申請書に次の事項を証する書類を添え、これを森林管理署長に提出しなければならない。

  1. 災害にかかつた土地又は物件の種類及び所在地別の数量及び見積価額
  2. 通常の年度における申請者の所得額及び資産の状況

e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第十七条の四(減免の申請)について教えてください」と聞く
← 第十七条の三(規約の変更) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第十八条(借受等の目的の終了) →