(減免の申請)
第十七条の四
法第八条の四(法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定により貸付け又は使用の対価の減免を受けようとする者は、申請書に次の事項を証する書類を添え、これを森林管理署長に提出しなければならない。
- 一災害にかかつた土地又は物件の種類及び所在地別の数量及び見積価額
- 二通常の年度における申請者の所得額及び資産の状況
法第八条の四(法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定により貸付け又は使用の対価の減免を受けようとする者は、申請書に次の事項を証する書類を添え、これを森林管理署長に提出しなければならない。