(借受等の目的の終了) 第十八条 借受人又は使用者は、借受又は使用の期間中に借受又は使用の目的を終了した場合には、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。2前項の届出があつた場合には、その日に契約期間は、満了したものとみなす。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗