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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十八条 (借受等の目的の終了)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(借受等の目的の終了)

第十八条

借受人又は使用者は、借受又は使用の期間中に借受又は使用の目的を終了した場合には、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。

2前項の届出があつた場合には、その日に契約期間は、満了したものとみなす。

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