(採取できる林産物) 第四十条 法第十八条第一項第四号の農林水産省令で定める林産物は、左の通りとする。一枯れて倒れている木二木の実及び木の葉三つる類、かや類、笹類、きのこ類、わらび、ぜんまいその他これらに類する林産物 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗