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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第四十条 (採取できる林産物)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(採取できる林産物)

第四十条

第十八条第一項第四号の農林水産省令で定める林産物は、左の通りとする。

  1. 枯れて倒れている木
  2. 木の実及び木の葉
  3. つる類、かや類、笹類、きのこ類、わらび、ぜんまいその他これらに類する林産物

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