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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三十九条の六 (賠償金等の分収)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(賠償金等の分収)

第三十九条の六

分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。

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