条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三十九条の五 (分収)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(分収)

第三十九条の五

分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。

2分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第三十九条の五(分収)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の四(契約書の作成) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第三十九条の六(賠償金等の分収) →