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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三十九条の四 (契約書の作成)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(契約書の作成)

第三十九条の四

森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収育林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨及び契約締結に必要な手続を通知するものとする。

2森林管理局長は、前項の通知を受けた者が森林管理局長の指定した期日までに前項の手続を終えたときは、その者と契約書の作成を行うものとする。

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