(申請)
第四十一条
共用林野契約を結ぼうとする者は、申請書に見取図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。
2前項の場合において、共用者が法第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定をしようとするときは、同項の図面の外、保護方法書を添えなければならない。ただし、森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
共用林野契約を結ぼうとする者は、申請書に見取図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。
2前項の場合において、共用者が法第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定をしようとするときは、同項の図面の外、保護方法書を添えなければならない。ただし、森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。