(業務規程の記載事項) 第十三条 法第六条の九第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一調査業務を行う時間及び休日に関する事項二調査業務の実施の方法に関する事項三調査業務に関する書類の保存に関する事項四その他調査業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗