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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十三条 (業務規程の記載事項)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(業務規程の記載事項)

第十三条

法第六条の九第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 調査業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 調査業務の実施の方法に関する事項
  3. 調査業務に関する書類の保存に関する事項
  4. その他調査業務の実施に関し必要な事項

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