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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第四十三条 (規約書の作成)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(規約書の作成)

第四十三条

共用林野契約の相手方は、森林管理署長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理署長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。

  1. 代表者に関する事項
  2. 林産物の採取及び分配又は家畜の放牧に関する事項
  3. 使用の対価に関する事項
  4. 当該契約において、共用者が法第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定をした場合には、林野保護に関する事項
  5. 違約者に対する処置に関する事項
  6. その他必要な事項

2前項の規約書の変更については、第三十一条第二項の規定を準用する。

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