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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三十一条 (規約書の作成)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(規約書の作成)

第三十一条

造林者は、森林管理局長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理局長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。

  1. 代表者に関する事項
  2. 林野保護に関する事項
  3. 産物の採取及び分配に関する事項
  4. 違約者に対する処置に関する事項
  5. その他必要な事項

2造林者は、前項の規約書を変更しようとする場合には、森林管理局長の承認を受けなければならない。

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