(規約書の作成)
第三十一条
造林者は、森林管理局長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理局長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。
- 一代表者に関する事項
- 二林野保護に関する事項
- 三産物の採取及び分配に関する事項
- 四違約者に対する処置に関する事項
- 五その他必要な事項
2造林者は、前項の規約書を変更しようとする場合には、森林管理局長の承認を受けなければならない。
造林者は、森林管理局長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理局長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。
2造林者は、前項の規約書を変更しようとする場合には、森林管理局長の承認を受けなければならない。