(森林管理署長の指示) 第三十二条 造林者は、防火線若しくは通路の設置若しくは改修又は保育のため分収木を伐採しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗