条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三十二条 (森林管理署長の指示)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(森林管理署長の指示)

第三十二条

造林者は、防火線若しくは通路の設置若しくは改修又は保育のため分収木を伐採しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第三十二条(森林管理署長の指示)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(規約書の作成) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第三十三条(火災の通知) →