(火災の通知) 第三十三条 造林者は、分収林又はその附近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署(その支署を含む。)の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗