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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三十三条 (火災の通知)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(火災の通知)

第三十三条

造林者は、分収林又はその附近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署(その支署を含む。)の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。

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