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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の十七 (準用規定)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(準用規定)

第二十八条の十七

樹木採取権者については、第十七条及び第三十三条の規定を準用する。この場合において、第十七条中「借受地若しくは使用地」とあり、及び第三十三条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。

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