(準用規定) 第二十八条の十七 樹木採取権者については、第十七条及び第三十三条の規定を準用する。この場合において、第十七条中「借受地若しくは使用地」とあり、及び第三十三条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の十七を開く ↗