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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の十六 (樹木採取権を譲渡するための期間)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(樹木採取権を譲渡するための期間)

第二十八条の十六

法第八条の十八第二項の農林水産省令で定める期間は、届出をした者に同項の通知が到達した日から一年とする。

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