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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の十五 (樹木採取権の一般承継の届出)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(樹木採取権の一般承継の届出)

第二十八条の十五

法第八条の十八第一項の規定による届出には、同項の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法人の合併その他の一般承継があつたことを証する書類
  2. 法第八条の十八第一項の書類に記載された事項(法第八条の九第一項第二号に掲げるものを除く。)を証する書類

2森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、法第八条の十八第一項の規定による届出が同条第二項各号の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うことができる。

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