条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の十四 (樹木採取権の移転の申請)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(樹木採取権の移転の申請)

第二十八条の十四

法第八条の十七第三項の申請書には、当該申請書に記載された事項(法第八条の九第一項第二号に掲げるものを除く。)を証する書類を添付しなければならない。

2森林管理局長は、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは、法第八条の十七第二項の規定による申請が同条第五項各号の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十八条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第二十八条の十四(樹木採取権の移転の申請)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の十三(樹木採取権実施契約で定める事項) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第二十八条の十五(樹木採取権の一般承継の届出) →