(契約書の作成)
第三十条
森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収造林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。
森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収造林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。