(契約書の作成)
第四十二条
森林管理署長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、共用林野契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理署長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。
森林管理署長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、共用林野契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。
2前項の通知を受けた者は、森林管理署長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。