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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第四十二条 (契約書の作成)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(契約書の作成)

第四十二条

森林管理署長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、共用林野契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、森林管理署長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。

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