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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十九条 (跡地検査の立会)
昭和二十六年農林省令第四十号
府省令
(跡地検査の立会)
第十九条
契約終了の際、跡地検査に立会を求められた借受人又は使用者は、正当な事由がないのにこれを拒んではならない。
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