条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十九条 (跡地検査の立会)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(跡地検査の立会)

第十九条

契約終了の際、跡地検査に立会を求められた借受人又は使用者は、正当な事由がないのにこれを拒んではならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第十九条(跡地検査の立会)について教えてください」と聞く
← 第十八条(借受等の目的の終了) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第二十条(公告) →