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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十七条の二 (利用状況の報告)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(利用状況の報告)

第十七条の二

借受人又は使用者は、森林管理署長の要求があつたときは、その借受地又は使用地(法第八条の二又は法第八条の三の規定により、その借受又は使用の対価が無償又は時価よりも低い価額である場合には、当該土地の上に設置された施設を含む。)の利用状況に関し、報告し、又は資料を提出しなければならない。

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