(利用状況の報告)
第十七条の二
借受人又は使用者は、森林管理署長の要求があつたときは、その借受地又は使用地(法第八条の二又は法第八条の三の規定により、その借受又は使用の対価が無償又は時価よりも低い価額である場合には、当該土地の上に設置された施設を含む。)の利用状況に関し、報告し、又は資料を提出しなければならない。
借受人又は使用者は、森林管理署長の要求があつたときは、その借受地又は使用地(法第八条の二又は法第八条の三の規定により、その借受又は使用の対価が無償又は時価よりも低い価額である場合には、当該土地の上に設置された施設を含む。)の利用状況に関し、報告し、又は資料を提出しなければならない。