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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十三条 (契約書の作成等)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(契約書の作成等)

第二十三条

森林管理局長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、当該国有林野を売払おうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約保証金を納付するとともに契約書の作成に応じなければならない。ただし、森林管理局長の承認を受けたときは、契約保証金を納付せず、又は請書を提出して契約書の作成に代えることができる。

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